問39 2018年5月学科
問39 問題文択一問題
役員と会社間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合の賃貸料に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
2.役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合の利息に相当する金額については、原則として、役員に対して所得税は課されない。
3.役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合には、役員は時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算する。
4.一時金で支払われる役員退職金の損金算入の時期は、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となる。
問39 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
1.は、不適切。役員は法人から、本来徴収される賃貸料無しに無償で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの通常の賃貸料相当額が、給与所得として課税されます。
2.は、適切。会社は借金をしているのですから、本来一定の利子を支払う必要がありますが、役員が無利子で貸してくれたわけです。このような場合、役員側では本来受け取れる利子額について、課税されません。
個人である役員は、必ずしも営利だけを目的に行動するとは限らないため、無利子で自社や他社(例:親戚や友人の会社等)に自分のお金を貸すことがあり得ます。
このため無利子での貸付でも課税はされません。
3.は、適切。法人は役員から、もっと高いはずの資産をタダで入手したわけです。
このような場合、法人側では時価が取得価額となり、時価と売買価額の差額を受贈益として益金算入します(この場合は売買価額0円のため時価=受贈益)。役員側では、売買価額が時価の2分の1以上の場合、実際の売買価額で譲渡所得が計算され、2分の1未満だと、差額がみなし譲渡所得として課税されます(この場合は売買価額0円のため時価=譲渡所得)。
4.は、適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、損金算入できますが、役員退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等により退職金額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
つまり、実際の支払いが発生していない時点でも、株主総会で決議されていればその年度で損金算入できるわけです。また、実際に支払った年度で損金算入することも可能です。
なお、退職金を一時金ではなく年金形式で支払う場合、損金算入時期は年金を支給する事業年度ごとになるため、退職時に年金総額を未払金に計上しても、損金算入することはできません。
よって正解は、1.
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