問38 2018年5月学科
問38 問題文択一問題
消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。
1.更地である土地の譲渡
2.事業の用に供している家屋の譲渡
3.居住の用に供する家屋の1ヵ月以上の貸付け
4.有価証券の譲渡
問38 解答・解説
消費税に関する問題です。
消費税では、課税対象となる取引と、非課税・不課税となる取引があります。
不課税取引 : 消費税の課税対象(事業としての資産の譲渡や輸入取引)に該当しない。
非課税取引 : 取引内容は消費税の課税対象だが、社会的配慮等により課税しない。
1.は、非課税取引です。土地・借地権の譲渡は消費税の非課税取引です。
2.は、課税取引です。土地の譲渡は非課税ですが、建物の譲渡は消費税の課税取引です。
3.は、非課税取引です。居住用建物の貸付けは非課税取引です。なお、店舗や事務所・社宅等といった事業用建物(非居住用建物)の貸付けは、課税取引です。
4.は、非課税取引です。国債や株式等の有価証券の譲渡は、非課税取引です。
よって正解は、2.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】