問34 2018年5月学科
問34 問題文択一問題
所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.医療費控除の対象となる医療費の金額は、原則としてその年中に実際に支払った金額が対象となり、年末の時点で未払いの金額はその年分の医療費控除の対象にはならない。
2.納税者が生計を一にする配偶者の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払った金額は納税者の社会保険料控除の対象となる。
3.納税者の配偶者が事業専従者として給与を受けている場合には、配偶者の合計所得金額が38万円以下であっても、納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
4.納税者が障害者である親族を扶養している場合でも、納税者自身が障害者でなければ障害者控除の適用を受けることができない。
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。医療費控除の対象は、その年に実際に支払った金額で、年末時点での未払い分は対象外です。
2.は、適切。同一生計の配偶者や親族の国民年金保険料を支払った場合、支払った納税者の社会保険料控除の対象となります。
3.は、適切。配偶者に青色事業専従者や白色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
4.は、不適切。障害者本人である場合や、配偶者や扶養親族が障害者である場合には、障害者控除として所得から一定額控除可能です。
よって正解は、4.
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