問33 2018年5月学科
問33 問題文択一問題
Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
不動産所得の金額: 500万円
事業所得の金額 :▲150万円(総合課税に係るもの)
雑所得の金額 : ▲20万円
一時所得の金額 : 50万円
1. 355万円
2. 375万円
3. 380万円
4. 400万円
問33 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、不動産所得、事業所得、雑所得、一時所得は全て総合課税の対象です。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますが、雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります(株式の雑所得は申告分離課税を選択した配当所得と損益通算可能)。
従って、総所得金額=500万円−150万円+0円+50万円×1/2=375万円
よって正解は、2.
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