問32 2018年5月学科
問32 問題文択一問題
所得税における各種所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.勤続年数が20年を超える者が受け取る退職手当等に係る退職所得の金額の計算上、退職手当等の収入金額から控除する退職所得控除額は、70万円にその勤続年数を乗じた金額となる。
2.不動産所得の基因となっていた建物の賃借人の立退きに要した立退き料は、原則として、その支出した日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
3.譲渡した土地の取得費が譲渡収入金額の5%相当額を下回る場合、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
4.公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した額である。
問32 解答・解説
各種所得の計算方法に関する問題です。
1.は、不適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 で計算されますが、退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円です。
2.は、適切。借家人に支払った立退き料は、原則として、その支出した年の不動産所得における必要経費となります。
3.は、適切。譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算しますが、土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
4.は、適切。公的年金等の雑所得=公的年金収入−公的年金等控除額 です。公的年金等控除は、受給者の年齢と収入金額に応じて設定されています。
よって正解は、1.
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