問39 2018年1月実技資産設計提案業務
問39 問題文
保子さんは、パートタイマーとして勤める現在の勤務先を退職し、より良い労働条件の会社を探そうと考えている。保子さんは、自ら退職届を会社に提出し、平成30年3月末日に56歳で離職した場合に支給される雇用保険の基本手当について、FPの有馬さんに相談をした。雇用保険の基本手当に関する有馬さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
「保子さんが離職した場合、基本手当の所定給付日数は( ア )となります。基本手当を受けられる期間は、原則として、離職日の翌日から1年間ですが、保子さんに支給が開始されるのは、求職の申込みをした日以後、通算して7日の待期期間に加え、最長( イ )の給付制限期間を経てからになります。
また、基本手当を受け取るには、原則として4週間に1度、失業の認定を受けなければなりません。なお、所定給付日数の3分の1以上を残して正社員として採用されるなど一定の要件に該当する場合には、( ウ )の受給の申請をすることができます。」
※保子さんは平成23年4月1日に現在の勤務先に雇用され、週に25時間以上勤務するパートタイマーとして、入社当初から離職に至るまで継続して雇用保険に加入しているものとする。
※保子さんには、上記のほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、個別延長給付や公共職業訓練の受講については考慮しないものとする。
<資料:基本手当の所定給付日数>
・一般の受給資格者(定年および正当な理由がない自己都合退職等による離職者)
・特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)
1.(ア) 90日 (イ)4週間 (ウ)高年齢再就職給付金
2.(ア) 90日 (イ)3ヵ月 (ウ)再就職手当
3.(ア)240日 (イ)4週間 (ウ)再就職手当
4.(ア)240日 (イ)3ヵ月 (ウ)高年齢再就職給付金
問39 解答・解説
雇用保険の基本手当に関する問題です。
自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間1年以上10年未満で最長90日です。なお、障害や社会的事情により就職が難しい就職困難者の場合、45歳以上65歳未満であれば最長360日となります。
また、基本手当は、会社都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。
なお、基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就くと、一定の要件を満たした上で、再就職手当が支給されます。
従って正解は、2.(ア) 90日 (イ)3ヵ月 (ウ)再就職手当
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】