問40 2018年1月実技資産設計提案業務

問40 問題文と解答・解説

問40 問題文

慎二さんは、老齢年金の受給方法などについて、FPの有馬さんに質問をした。公的年金の受給に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには〇、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

(ア)老齢年金の請求書は、老齢年金の受給権が発生する者に対し、受給権が発生する年齢に達する月の3ヵ月前に事前送付される。

(イ)年金の請求手続きが遅れた場合、手続き前5年間分の年金はさかのぼって支給されるが、5年を超える分については、原則として、時効により権利が消滅したとして支給されない。

(ウ)老齢年金は原則として、受給権が発生した月の当月分から、受給権が消滅した月の前月分まで支給される。

(エ)年金の支払いは、通常は偶数月の15日(15日が金融機関の休業日に当たる場合は、直前の営業日)にその月の前月分および前々月分の2ヵ月分ずつが支払われる。

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問40 解答・解説

年金の受給権・支給月に関する問題です。

(ア)は、○。年金は、受給権発生の3ヶ月前に、年金機構から年金請求書が事前送付されます。ただし、年金の受給権は、受給開始可能年齢となる誕生日の前日に発生し、請求可能となり、受給権発生の翌月から年金支給されます。

(イ)は、○。年金受給権の時効は5年です。従って、65歳到達時に老齢基礎年金の裁定請求を行わなかった場合、70歳になるまでは65歳からの老齢基礎年金をさかのぼって請求するか、老齢基礎年金の繰下げ支給かを選択できます。

(ウ)は、×。年金の支給期間は支給事由の発生月の翌月から受給権の消滅日の月までで、偶数月の15日に支給されます。

(エ)は、○。年金は2ヶ月に1回、年6回(偶数月)に分けて、偶数月の15日に、その月の前月分と前々月分の2ヶ月分が支給されます(老齢基礎年金に限らず、老齢厚生年金や遺族年金・障害年金も同様)。

問39             目次

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