問38 2018年1月実技資産設計提案業務
問38 問題文
慎二さんが契約している外貨建て個人年金保険Cの明細は下記<資料>のとおりである。平成30年2月に据置期間が満了し、この外貨建て個人年金保険Cの年金原資を一括で受け取った場合、平成30年分の所得税において総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、慎二さんには、この外貨建て個人年金保険Cの一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。
<資料>
・加入時期:平成20年2月
・据置期間の満了時期:平成30年2月
・払込保険料総額(円換算):400万円
・年金原資の一括受取額:600万円
1. 75万円
2. 100万円
3. 150万円
4. 200万円
問38 解答・解説
一時所得の計算方法に関する問題です。
一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約(満期による契約満了含む)した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となります(復興特別所得税を含む)。
本問の場合、契約から解約まで5年超ですので、外貨建て個人年金保険Cの解約返戻金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象です。
一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=600万円−400万円−特別控除50万円=150万円
さらに、総所得金額を計算する際に、一時所得はその2分の1が合算対象です。
よって、一時所得150万円×1/2=75万円
従って正解は、1. 75万円
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