問33 2018年1月実技資産設計提案業務

問33 問題文と解答・解説

問33 問題文

真樹子さんは、清治さんが万一死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの阿久津さんに質問をした。仮に、清治さんが平成30年6月に45歳で在職中に死亡した場合に、真樹子さんが受け取ることができる公的年金の遺族給付に関する阿久津さんの次の説明の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

「清治さんが平成30年6月に在職中に死亡した場合、真樹子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。真樹子さんに支給される遺族基礎年金額は、基本年金額(=老齢基礎年金の満額)に( ア )を対象とする子の加算額を加えた額となります。また、真樹子さんに支給される遺族厚生年金額は、清治さんの死亡前の厚生年金被保険者期間に基づく報酬比例の年金額の( イ )に相当する額です。なお、短期要件に該当する遺族厚生年金では、被保険者期間が( ウ )に満たない場合は( ウ )として計算されます。」

※清治さんは、大学卒業後の22歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとする。
※家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。

1.(ア)和樹さんと清美さん (イ)4分の3  (ウ)240月

2.(ア)和樹さんと清美さん (イ)3分の2  (ウ)300月

3.(ア)清美さん  (イ)4分の3  (ウ)300月

4.(ア)清美さん  (イ)3分の2  (ウ)240月

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問33 解答・解説

遺族基礎年金・遺族厚生年金に関する問題です。

遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、支給要件は以下全てを満たすことが必要です。
●配偶者の場合:被保険者(夫・妻)が死亡した当時、生計維持関係にあり、子どもと同一生計
●子の場合  :被保険者(父・母)が死亡した当時、生計維持関係にあり、18歳未満(18歳到達年度末まで可)、または20歳未満で障害有り。かつ、結婚していない

よって、清治さんが死亡した場合に、妻の真樹子さんには15歳の清美さんがいるため、 清美さんの18歳到達年度末まで、遺族基礎年金(基本額+子の加算額)が支給されます。

次に、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。

従って正解は、3.(ア)清美さん (イ)4分の3 (ウ)300月

問32             問34

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