問32 2018年1月実技資産設計提案業務

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文

清治さんは、全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であるが、平成29年11月にケガによる療養のため休業したことから、傷病手当金についてFPの阿久津さんに相談をした。清治さんの休業に関する状況は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、清治さんに支給される協会けんぽの傷病手当金に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、記載以外の傷病手当金の受給要件はすべて満たしているものとする。

<資料>
[清治さんの平成29年11月中の勤務状況] 休:休業した日


※上記の休業した日について、給与は支給されていない。
※上記以外の日については、通常どおり出勤している。

(ア)清治さんへの傷病手当金は、11月11日から支給される。

(イ)傷病手当金の額は、休業1日につき、標準報酬日額の4分の3相当額である。

(ウ)傷病手当金が支給される期間は、支給されることとなった日から最長で1年6ヵ月である。

(エ)仮に、休業した日に給与が支給された場合には、傷病手当金は一切支給されない。

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問32 解答・解説

健康保険の傷病手当金に関する問題です。

(ア)は、×。健康保険の傷病手当金を受けるには、ケガや病気で休んだ日が3日間連続すること(待期)が必要で、4日目以降から手当が支給されます。
清治さんは11月7〜8日まで休業後、9日に出勤していますので、傷病手当金は、10〜12日の待期後、11月13日から支給されます。

(イ)は、×。健康保険の傷病手当金の支給額は、休業1日につき、支給開始日前12ヶ月間の各標準報酬月額の平均額×30分の1×3分の2相当額です。
(平成28年3月31日までは休業1日につき標準報酬日額(休んだ日の標準報酬月額の1/30)の3分の2でしたが、平成28年4月1日以降は上記の取扱いとなりました。支給開始直前の報酬額ではなく、1年間の平均で算出されるようになったため、より実態に即した支給額になったともいえます(出産手当金も同様)。)

(ウ)は、○。健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の病気やケガであれば、支給開始日から起算して1年6ヶ月が限度です。

(エ)は、×。休業期間中に給与が出る場合には、傷病手当金は支給されませんが、給与額が傷病手当金を下回るときは、差額相当の傷病手当金が支給されます。

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