問19 2018年1月実技資産設計提案業務
問19 問題文
大津一郎さん(40歳)は、父(70歳)と叔父(65歳)から下記<資料>の贈与を受けた。一郎さんの平成29年分の贈与税額として、正しいものはどれか。なお、父からの贈与については、平成28年から相続時精算課税制度の適用を受けている(適用要件は満たしている)。
<資料>
[平成29年中の贈与]
・父から贈与を受けた金銭の額 :1,800万円
・叔父から贈与を受けた金銭の額:500万円
[平成28年中の贈与]
・父から贈与を受けた金銭の額:1,000万円
※平成28年中および平成29年中に上記以外の贈与はないものとする。
※上記の贈与は、住宅取得等資金や結婚・子育てに係る資金の贈与ではない。
<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合
(ロ)上記(イ)以外の場合
1. 910,000円
2. 1,085,000円
3. 1,130,000円
4. 1,450,000円
問19 解答・解説
暦年課税の贈与税に関する問題です。
20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産としての課税)。
また、相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。
従って本問の場合、父親からの贈与は相続時精算課税の対象となり、叔父からの贈与は一般となります。
相続時精算課税の適用を受けると、特別控除2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、2,500万円を超える部分については一律20%で課税されます。
よって、父からの贈与額は1,800万円+1,000万円=2,800万円ですので、このうち300万円については20%の贈与税となります。
300万円×20%=60万円
次に、叔父からの贈与額500万円は一般贈与財産で、暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円ですので、贈与税は速算表より以下の通り。
(500万円−110万円)×20%−25万円=53万円
従って、平成29年分の贈与税額は、60万円+53万円=113万円
従って正解は、3. 1,130,000円
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