問20 2018年1月実技資産設計提案業務
問20 問題文
相続の承認と放棄に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.相続開始前に推定相続人の間で相続放棄の合意をしても、法的には何ら拘束力がない。
2.限定承認は、各相続人が単独で行うことができる。
3.相続放棄は、各相続人が相続の開始があったことを知った時から4ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。
4.単純承認とは、相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法をいう。
問20 解答・解説
相続開始後の手続き(承認・放棄)に関する問題です。
1.は、適切。相続人は、相続の開始前(被相続人の生前)に相続の放棄をすることはできません。
2.は、不適切。限定承認は、相続の開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述しなければなりません。
3.は、不適切。相続の放棄は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述することが必要です。
4.は、不適切。相続の単純承認は、被相続人の資産(積極財産)も負債(消極財産)も無条件に引き継ぐことですので、単純承認した相続人は、積極財産を超える消極財産があっても弁済する責任を負います。
これに対し、限定承認は、相続人が取得した資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を引き継ぎ、積極財産を超える消極財産については相続しない方法です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】