問9 2018年1月実技個人資産相談業務
問9 問題文
Aさんの平成29年分の各種所得の金額および総所得金額を計算した下記の表および文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。
Aさんの平成29年分の各種所得の金額は、以下の表のとおりである。
給与所得の金額 ( 1 )万円
譲渡所得の金額(上場株式の譲渡) ▲20万円(▲は、マイナスを表す)
総所得金額に算入される一時所得の金額( 2 )万円
以上から、Aさんの平成29年分の総所得金額は、( 3 )万円となる。
〈資料〉給与所得控除額
問9 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、給与所得、一時所得(一時払変額個人年金保険の解約返戻金)は全て総合課税の対象ですが、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総所得金額には含めません。
さらに、一時所得は、総所得金額を算出する際に、その2分の1が合算対象です。
まず、給与所得=給与収入−給与所得控除 ですから、
給与所得=800万円−(800万円×10%+120万円)=600万円
また、一時所得=収入額−収入を得るために支出した額−特別控除50万円 ですので、
一時所得=1,100万円−1,000万円−特別控除50万円=50万円
よって、
総所得金額=給与所得+一時所得
=600万円+50万円×1/2=625万円
以上により正解は、(1)600(万円) (2)25(万円) (3)625(万円)
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