問8 2018年1月実技個人資産相談業務
問8 問題文
Aさんの平成29年分の所得税額の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)妻Bさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは、妻Bさんを控除対象配偶者とする配偶者控除の適用を受けることができる。
(2)長女Cさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは、長女Cさんを控除対象扶養親族とする38万円の扶養控除の適用を受けることができる。
(3)Aさんは、原則として、平成30年2月16日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して確定申告書を提出しなければならない。
問8 解答・解説
配偶者控除・扶養控除・確定申告の申告期限に関する問題です。
(1)は、○。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得額が38万円以下の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。収入が給与のみの場合、年収103万円以下(給与所得控除65万円適用後に38万円)であれば、配偶者控除の適用対象です。
従って、専業主婦の妻Bさんは収入0円のため、配偶者控除の対象です。
(2)は、×。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円なのに対し、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、いずれも生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
長女Cさんは20歳でアルバイトによる給与収入が80万円ですので、特定扶養控除63万円が適用されます。
(3)は、○。所得税の確定申告の期限は、所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までで、申告書の提出先は、住所地(納税地)の所轄税務署です。
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