問7 2018年1月実技個人資産相談業務
問7 問題文
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
@)その年の1月16日以後、新たに業務を開始した者が、その年分から所得税の青色申告の適用を受けようとするためには、その業務を開始した日から( 1 )以内に、所定の事項を記載した青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出して承認を受けなければならない。
A)青色申告者が受けられる税務上の特典としては、青色申告特別控除や青色事業専従者給与の必要経費算入、最長で( 2 )間にわたる純損失の繰越控除などがある。このうち、青色申告特別控除については、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記帳し、それに基づいて作成した貸借対照表等を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出した場合、最高で( 3 )を所得金額から控除することができる。
〈語句群〉
イ.2カ月 ロ.3カ月 ハ.4カ月 ニ.3年 ホ.5年
へ.7年 ト.9年 チ.10万円 リ.38万円 ヌ.65万円
ル.103万円
問7 解答・解説
青色申告に関する問題です。
@)その年の1月16日以後新たに業務を開始し青色申告を行う場合は、その業務を開始した日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
A)<青色申告の特典>
●青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる(期限後申告となった場合は最高10万円)。
●青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
●純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。
以上により正解は、(1)イ.2カ月 (2)ニ.3年 (3)ヌ.65万円
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】