問3 2018年1月実技個人資産相談業務
問3 問題文
Aさんが現時点(平成30年1月28日)で死亡し、妻Bさんが遺族厚生年金の受給権を取得した場合、受給権取得時における妻Bさんの遺族厚生年金の年金額(平成29年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄(1)に入る適切な数値を解答用紙の「1/3、2/3、3/4、4/5」から選び、空欄(2)に入る適切な語句を解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、それぞれマルで囲みなさい。また、空欄(3)に入る適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》および下記の〈資料〉を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」「△」「□」で示してある。
〈計算の手順〉
1.基本額(円未満四捨五入)
(a+b)×( 1 )=□□□円
((1)に入る適切な数値を、解答用紙の「1/3、2/3、3/4、4/5」から選びマルで囲むこと)
2.中高齢寡婦加算額(解答用紙の「される/されない」のいずれかをマルで囲むこと)
妻Bさんの場合、中高齢寡婦加算額は加算( 2 )。
3.遺族厚生年金の年金額
( 3 )円
〈資料〉
遺族厚生年金の計算式
遺族厚生年金の年金額=基本額(本来水準の額)+中高齢寡婦加算額
@)基本額=(a+b)×□/△
a:平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
b:平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
A)中高齢寡婦加算額=584,500円(要件を満たしている場合のみ加算すること)
問3 解答・解説
遺族厚生年金の支給額に関する問題です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合(短期要件)以外にも、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合にも、遺族に支給(長期要件)されます。
※平成29年8月1日以降、老齢年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されましたが、遺族年金の長期要件としての受給資格期間は、以前と変わらず25年のままとなっています。
支給対象は、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)です(最高順位の者以外には受給権無し)。
支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がつきますが、長期要件に該当する場合には、最低保障がなく、実際の被保険者期間で計算します。
本問では、Aさんは現在厚生年金の被保険者ですが、厚生年金に36年9ヶ月(264月+177月=441月)加入しており、老齢厚生年金の受給資格期間25年以上を満たしており、長期要件に該当します。
遺族厚生年金額=(a+b)×3/4
=714,266.1…(円未満四捨五入)
≒714,266 円
※a:300,000円×7.125/1,000×264月=564,300円
※b:400,000円×5.481/1,000×177月=388,054.8円
また、夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
(長期要件の遺族厚生年金の場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが必要)
妻Bさんは昭和39年生まれで現在53歳で、26歳の子供は遺族基礎年金の加算対象外ですから、中高齢寡婦加算の支給対象です。
従ってBさんに支給される遺族厚生年金の合計額は、
714,266 円+584,500 円=1,298,766 円 です。
以上により正解は、(1)3/4 (2)される (3)1,298,766(円)
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