問2 2018年1月実技個人資産相談業務
問2 問題文
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんが遺族厚生年金を受給した場合の公的年金制度について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「 妻Bさんは、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになりますが、その場合、遺族厚生年金は、その額のうち、妻Bさんの老齢厚生年金の額に相当する部分の支給が停止されます」
(2)「妻Bさんは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を法定の支給開始年齢到達時に取得した場合、特別支給の老齢厚生年金と遺族厚生年金を同時に受給することができます」
(3)「妻Bさんが65歳以後に受給する遺族厚生年金には、経過的寡婦加算の加算は行われません」
問2 解答・解説
公的年金の併給調整・経過的寡婦加算に関する問題です。
(1)は、○。遺族厚生年金の受給権者が65歳になって老齢厚生年金の受給資格も得た場合は、遺族厚生年金と老齢厚生年金の差額を遺族厚生年金として受給(それまで受給していた遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金相当額が支給停止となる)します。
(2)は、×。遺族厚生年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できないため、遺族厚生年金の受給者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合、どちらかを選択して受給することになります。
(3)は、○。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、65歳になるまで、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。
(長期要件の遺族厚生年金の場合は、夫の厚生年金の被保険者期間が20年以上であることが必要)
65歳になって中高齢寡婦加算が終了しても、自身の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算よりも少ない場合には、差額が経過的寡婦加算として加算されます(昭和31年4月1日以前に生まれた人まで)。
本問の場合、妻Bさんは昭和39年2月18日生まれですので、経過的寡婦加算の対象外です。
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