問1 2018年1月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(平成30年1月28日)で死亡した場合の妻Bさんに係る公的年金制度および公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

@)「妻Bさんの公的年金制度への加入については、国民年金の種別変更の手続を行い、( 1 )被保険者として、国民年金の保険料を納付することになります」

A)「妻Bさんの公的医療保険制度への加入については、妻Bさん自身の年間収入が( 2 )未満で、かつ、長男Cさんの年間収入の2分の1未満である場合、妻Bさんは、原則として、長男Cさんが加入している健康保険の被扶養者となることができます。この際の妻Bさんの年間収入には、公的年金制度から支給される遺族厚生年金の金額は( 3 )
なお、妻Bさんが長男Cさんの加入する健康保険の被扶養者となるための条件を満たさなかった場合、妻Bさんは、国民健康保険に加入することになります」

〈語句群〉
イ.第1号 ロ.第2号 ハ.第3号 ニ.103万円 ホ.130万円
ヘ.180万円 ト.含まれます チ.含まれません
ト.1年間 チ.2年間 リ.4年間

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問1 解答・解説

国民年金・健康保険の被扶養者に関する問題です。

@)サラリーマン等の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)であった夫が退職や死亡した場合、扶養されていた妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。

A)健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。
なお、遺族年金は非課税ですが、健康保険の被扶養者となる年収要件には含まれます

以上により正解は、(1)イ.第1号 (2)ホ.130万円 (3)ト.含まれます

第1問             問2

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