問14 2018年1月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「長男Cさんと長女Dさんとの間で争いが起こり、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わなかった場合、相続税の申告時において、未分割の財産に対して『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができないというデメリットが生じます」
(2)「遺産分割をめぐる争いを防ぐために、遺言により遺産の分割の方法を指定されることをお勧めします。形式不備による無効や遺言書の紛失等を考えると、公正証書遺言が望ましいと思います。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」
(3)「自宅や賃貸マンション等の相続財産の大半を長男Cさんに相続させた場合、長女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。代償交付金の準備を目的として、契約者および死亡保険金受取人を長男Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります。その場合、Aさんが長男Cさんの負担する保険料を暦年課税で贈与するプランも検討できると思います」
問14 解答・解説
小規模宅地の特例・相続税の配偶者控除・公正証書遺言・代償分割に関する問題です。
(1)は、○。配偶者の相続税額軽減や小規模宅地の特例は、相続税の申告期限までに遺産分割されていない財産は対象外となります。ただし、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限から3年以内に分割した場合や、やむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割された場合には、税額軽減や特例適用の対象になります。
(2)は、○。公正証書遺言は、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することが必要です。公証人は、遺言者の口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、作成します。
(3)は、○。代償分割を行うためには、相続財産の代わりとなる代償金(代償財産)を支払うことになりますが、死亡保険金受取人を後継者、被保険者を被相続人とする生命保険契約を締結しておくと、死亡保険金は、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、保険金受取人の固有の財産とされるため、民法上の相続財産に含まれず、遺産分割協議の対象となりません(遺留分の対象とならず、全て代償金の支払いに充てることができる)。
さらに、後継者が負担することになる保険料相当額を被相続人が贈与することで、後継者に実質的に負担を負わせずに、納税資金の確保と有効な遺産分割対策を講じることができます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】