問15 2018年1月実技生保顧客資産相談業務
問15 問題文
生前贈与に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。
T 「 Aさんが生前贈与を実行するにあたっては、長男Cさん、長女Dさんおよび孫(長男・長女の子)に対する暦年贈与、孫への教育資金の贈与、長女Dさんへの住宅取得等資金の贈与が考えられます。暦年贈与の場合、その年分の贈与税の課税価格から基礎控除額として最高( 1 )万円を控除することができます」
U 「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合、受贈者1人につき( 2 )万円までは贈与税が非課税となります。本制度の非課税拠出額の限度額は、受贈者ごとに( 2 )万円となりますが、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭については( 3 )万円が限度となります」
V 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度の適用を受けた場合、所定の非課税限度額までの金額が非課税となります。住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日が平成30年中の場合、その非課税限度額は省エネ等住宅で( 4 )万円、一般住宅で700万円となります」
問15 解答・解説
暦年課税の基礎控除・教育資金の非課税特例・直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税に関する問題です。
T 暦年課税の贈与税の基礎控除は110万円です。
U 教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となります(学校等に直接支払われる入学金や授業料等ついては1,500万円まで、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)。
V 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
非課税限度額は、取得する住宅が省エネ住宅かどうかで、以下の通りとなります(平成28年1月1日〜平成32年3月31日まで)。
・省エネ住宅の場合 :1,200万円
・省エネ住宅以外の場合:700万円
(過去に非課税適用済の場合、適用済みの非課税額を控除した金額)
従って正解は、(1)110(万円) (2)1,500(万円) (3)500(万円) (4)1,200(万円)
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