問10 2018年1月実技生保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「 所得控除のうち、( 1 )、医療費控除および寄附金控除については、年末調整では適用を受けることができないため、これらの控除の適用を受けるためには所得税の確定申告が必要となります。
Aさんの平成29年分の医療費控除額を求める計算式は、下記の算式のとおりとなります。医療費控除は、総所得金額等の合計額が200万円以上である者の場合、その年中に支払った医療費の総額が( 2 )万円を超えていなければ、適用を受けることはできません」

<従来の医療費控除額の算式>


U 「平成28年度税制改正により、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が創設されています。定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額を総所得金額等から控除することができます。本税制に係る控除額は( 3 )円が上限となります。なお、本税制は、従来の医療費控除と( 4 )

<セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の算式>


〈語句群〉
イ.10 ロ.20 ハ.30 ニ.38,000 ホ.68,000 へ.88,000
ト.雑損控除 チ.小規模企業共済等掛金控除 リ.住宅借入金等特別控除
ヌ.の選択適用となります ル.併用して適用を受けることができます

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問10 解答・解説

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)に関する問題です。

T 医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整されないため、給与等から源泉徴収された税額の還付を受けるには、給与所得者でも確定申告が必要です。
また、医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費 から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
従って、総所得200万円以上の人は、医療費総額が10万円を超えて初めて医療費控除を受けられます。

U 医療費控除の特例による控除額は、その年に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費用から、保険金などで補填された金額と、1万2,000円を差し引いた額(上限8万8,000円)です。
また、従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は、いずれか一方のみの選択制ですので、スイッチOTC医薬品以外の医療費が10万円を超えても、医療費控除の特例を受けると従来の医療費控除は受けられません。

以上により正解は、(1) ト.雑損控除  (2) イ.10  (3) へ.88,000  (4)ヌ.の選択適用となります

第4問             問11

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