問8 2018年1月実技生保顧客資産相談業務
問8 問題文
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「現時点で当該生命保険を解約した場合、配当金等を考慮しなければ、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金1,800万円を取り崩して、解約返戻金1,980万円との差額180万円を雑損失として経理処理します」
(2)「勇退時に契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該生命保険を役員退職金の一部として支給することができます。現在加入している終身保険は、予定利率が高く、保険料の払込が終わっており、今後も解約返戻金額が増加することを考えると、個人の保険として保障を継続することも選択肢の1つです」
(3)「契約者をAさん、死亡保険金受取人を長男Bさんに名義変更した場合、Aさんの相続開始後に長男Bさんが受け取る死亡保険金は、『500万円×法定相続人の数』を限度として死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
問8 解答・解説
法人の生命保険の経理処理・名義変更に関する問題です。
(1)は、×。終身保険を解約した場合、それまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、受け取った解約返戻金と、資産計上している保険料積立金等との差額を、雑収入(または雑損失)として計上します。
本問の場合、資産計上していた(保険料を支払っていた)1,800万円に対し、解約返戻金は1,980万円ですので、180万円の利益が出たことになるため、差額180万円は雑収入として経理処理します。
(2)は、○。法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。本問のように保険料の払込が終わっているならば、今後は保険料負担なく保障を継続し、将来増加した解約返戻金を受け取ることができるメリットもあります。
また、名義変更時には告知・審査は不要なため、法人保険での契約当初は健康だった人がその後病気を発症したことで、個人として保険加入できない場合でも、保障を確保することが可能です。
(3)は、○。法人が役員や従業員にかけた生命保険を、契約者を役員・従業員本人とし、受取人をその遺族として名義変更した場合、名義変更前の保険料もその役員・従業員個人が支払ったものとみなされるため、通常の個人契約の生命保険と同様に、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
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