問5 2018年1月実技生保顧客資産相談業務

問5 問題文と解答・解説

問5 問題文

次に、Mさんは、Aさんに対して、《設例》の生命保険に係る課税関係等について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「外貨建て終身保険の死亡保険金は、相続税の計算において、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます。円建ての終身保険を含め、死亡保険金の非課税金額の規定を最大限に活用されることをお勧めします」

(2)「解約返戻金を指定通貨(米ドル・豪ドル)で受け取った場合、一時所得の金額は、外貨を円貨に換算したうえで計算を行います」

(3)「契約から5年以内に解約した場合の解約返戻金は、源泉分離課税の対象となるため、確定申告を行う必要はありません」

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問5 解答・解説

個人の生命保険の税務に関する問題です。

(1)は、○。外貨建ての保険であっても、それぞれの適用要件を満たせば生命保険料控除や死亡保険金の非課税が適用されますが、適用する際は、支払った保険料や受け取った保険金を、外貨から円に換算して計算します。

(2)は、○。外貨建て生命保険の解約差益は、保険差益と為替差益を合わせて、外貨から円に換算して一時所得として所得税の課税対象となります。

(3)は、×。一時払の養老保険や個人年金保険・変額個人年金などを契約から5年以内に解約した場合、金融類似商品として受取差益に20.315%の源泉分離課税となり、確定申告不要です。
ただし、金融類似商品の対象条件の一つとして、死亡保険金額が満期保険金額の一定倍率以下とされていますので、満期のない終身保険は該当しません。
従って、一時払終身保険を5年以内に解約しても、解約返戻金は一時所得の収入金額として総合課税の対象であり、確定申告が必要です。

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