問15 2018年1月実技中小事業主資産相談業務
問15 問題文
遺留分に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「Aさんが、長男Cさんへの事業承継にあたって、X社株式を長男Cさんに贈与した場合、当該X社株式は、将来のAさんの相続開始時に、相続開始時の価額により遺留分算定基礎財産に含まれ、遺留分減殺の対象となる場合がある。仮に、将来のAさんの相続における相続人が妻Bさん、長男Cさん、二男Dさんおよび長女Eさんの4人であり、遺留分算定基礎財産の価額が3億円である場合、二男Dさんおよび長女Eさんの遺留分の額はそれぞれ( 1 )となる。
ただし、長男Cさんが、Aさんから贈与を受けるX社株式について『遺留分に関する民法の特例』の適用を受けた場合、贈与を受けたX社株式について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと、または遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を合意の時における価額に固定することができる。長男Cさんが本特例の適用を受けるためには、Aさんからの贈与によりX社株式を取得したことによりX社の総株主の議決権の( 2 )を有するなどの要件を満たしたうえで、妻Bさん、二男Dさんおよび長女Eさんと書面によって合意し、経済産業大臣の確認を受け、( 3 )の許可を受ける必要がある」
〈語句群〉
イ.2,500万円 ロ.3,750万円 ハ.5,000万円
ニ.3分の1超 ホ.過半数 ヘ.3分の2超
ト.所轄税務署長 チ.家庭裁判所 リ.都道府県知事
問15 解答・解説
遺留分・遺留分に関する民法の特例に関する問題です。
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1。
よって本問の場合、二男Dさんと長女Eさんの法定相続分はそれぞれ6分の1で、遺留分は12分の1となりますから、
遺留分の額は、3億円×1/12=2,500万円 です。
ただし、遺留分に関する民法の特例を受けると、後継者に生前贈与された自社株式を、遺留分算定基礎財産価額に算入しないとする合意(除外合意)や、後継者に生前贈与された自社株式について、遺留分算定基礎財産価額に算入する価格を固定する合意(固定合意)により、円滑な事業承継・運営や遺産分割をすることが可能です。
遺留分に関する民法の特例を受けるには、合意時点でその中小企業の代表者であり、現経営者からの贈与等で株式を取得し会社の議決権の過半数を保有していることが必要です。
また、遺留分に関する民法の特例を受けるには、推定相続人全員の合意を得た上で、書面により一定の内容を定め、後継者が経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
以上により正解は、(1)イ.2,500万円 (2)ホ.過半数 (3)チ.家庭裁判所
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