問14 2018年1月実技中小事業主資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

X社株式の相続税評価額に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)類似業種比準価額は、評価会社と事業の種類が同一または類似する複数の上場会社の株価の平均値を基に計算される。X社の業種と同一または類似する上場会社の株価が上昇している場合は、X社株式の類似業種比準価額の上昇要因となる。

(2)純資産価額は、評価会社が有する各資産の金額の合計額から各負債の金額の合計額を控除した金額を基に計算される。評価会社が有する各資産は、その取得時期にかかわらず、相続税評価額によって計算することになるため、X社が土地や建物を購入することでX社株式の純資産価額を引き下げることができる。

(3)配当還元価額は、評価する株式に係る年配当金額を基に計算される。仮に、課税時期においてX社が株式等保有特定会社や土地保有特定会社などの特定の評価会社に該当する場合、X社株式の価額は、配当還元価額によって評価される。

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問14 解答・解説

非上場株式の相続税評価に関する問題です。

(1)は、○。類似業種比準価額は、事業内容が同一・類似の複数の上場会社の株価を基に計算しますので、類似する上場会社の株価が上昇・下落すると、非上場会社の類似業種比準価額も比例して上昇・下落します。

(2)は、×。土地・家屋等の不動産のような、時価よりも相続税評価額が低い資産を購入すると、実質的な資産価値は変えずに、純資産価額方式による相続税評価額を引き下げることができます。
ただし、相続開始前3年以内に取得した土地・家屋等は、通常の取引価額で評価するため、計画的な相続・事業承継が必要です。

(3)は、×。土地保有特定会社や株式保有特定会社は、「特定の評価会社」とされ、株式は、原則として純資産価額方式で評価されます。

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