問12 2018年1月実技中小事業主資産相談業務
問12 問題文
甲土地の譲渡に係る税金に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)相続により取得した甲土地の取得費は、被相続人である父親が取得したときの価額を引き継ぐが、父親が甲土地を取得したときの価額がわからない場合は、甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、その譲渡価額の10%相当額を取得費とすることができる。
(2)甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、甲土地を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に譲渡する必要がある。
(3)甲土地をX社に譲渡した場合に、譲渡価額が1億円以下であることなどの要件を満たせば、甲土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、「被相続人の居住用財産(空家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の適用を受けることができる。
問12 解答・解説
概算取得費・取得費加算の特例・空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。
(1)は、×。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎますが、贈与されたり相続した土地を譲渡した場合、譲渡した土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます。
(2)は、○。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
(3)は、×。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)の場合、空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除は受けられません。X社は、Aさんが発行済み株式等の50%超を所有している同族会社ですので、50%超を所有する株主とその発行会社との売買は特別な間柄として、空き家の譲渡所得の3,000万円の特別控除は適用されません。
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