問9 2018年1月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除。以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「本制度は、青色申告法人が国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たすときは、税額控除が認められる制度である。
中小企業者等に該当するX社が当期において本制度の適用を受けるためには、雇用者給与等支給額が基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額と比較して( 1 )%以上増加している必要がある。
X社が当期において本制度の適用を受ける場合の税額控除限度額は、X社の当期の平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額と比較して2%以上増加している場合、雇用者給与等支給額の基準事業年度からの増加額の10%相当額に、基準事業年度からの増加額と前事業年度からの増加額のいずれか少ない金額の( 2 )%相当額を加えた金額となる。ただし、その税額控除限度額が当期における法人税額の( 3 )%相当額を超える場合には、その相当額が限度となる。
なお、本制度における基準事業年度とは、X社の場合、平成( 4 )年4月1日に開始した事業年度となる」

〈数値群〉
イ.1 ロ.3 ハ.5 ニ.10 ホ.12 ヘ.15 ト.20
チ.24 リ.26 ヌ.28 ル.30

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問9 解答・解説

所得拡大促進税制に関する問題です。

所得拡大促進税制とは、個人の所得水準の底上げ促進のため、従業員への給与等の支給額を基準事業年度から2%〜5%以上増加させる等の要件を満たした場合、給与等の支給増加額の10〜22%をを法人税額から控除できる制度です(青色申告事業者のみ)。
給与の増加率については、平成28年年度は4%、平成29年度は5%以上の増加(中小企業はいずれも3%)で適用されます。
X社は中小企業であるため、基準事業年度と比較して3%以上増加していることが必要となります。

また、所得拡大促進税制を資本金1億円未満の中小企業が受ける際、前事業年度と比較した賃上げ率が2%を超えると、「基準事業年度と比較した給与の増額分の10%+基準事業年度または前事業年度と比較した給与の増額分(いずれか少ない方)×12%」を法人税額から控除できます(2%未満の場合は、基準事業年度と比較した増額分の10%のみ)。

ただし、所得拡大促進税制は、資本金・出資金1億円超の大企業は法人税の10%、1億円以下の中小企業等は法人税の20%相当額が税額控除の上限です。

なお、所得拡大促進税制は、平成25年4月1日以降の事業年度が適用対象ですので、給与の増加率の比較対象となる基準事業年度は、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前事業年度です。
X社の設立は平成15年4月1日ですので、基準事業年度は平成24年4月1日開始の事業年度となります。

以上により正解は、(1)ロ.3 (2)ホ.12 (3)ト.20 (4)チ.24

問8             第4問

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