問7 2018年1月実技中小事業主資産相談業務
問7 問題文
X社の当期の法人税における所得金額の計算に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、法人税申告書別表四とは、当期利益の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことによって所得金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、所得金額が低くなる方法を選択すること。
(1)備品の減価償却費のうち償却限度額を超過する40万円は、前期における減価償却不足額以下であるため、法人税申告書別表四での申告調整は不要である。
(2)X社が支出した交際費等の金額850万円のうち、定額控除限度額を超える部分の金額である50万円を法人税申告書別表四で加算する。
(3)X社がAさんから取得した土地については、時価と実際に支払った対価との差額である1,000万円が役員給与として損金の額に算入されるため、法人税申告書別表四での申告調整は不要である。
(4)X社が、自己を契約者、役員・従業員を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、当該保険契約が終了するまで資産に計上することになるため、支払った500万円を法人税申告書別表四で加算する。
問7 解答・解説
法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。
(1)は、×。法人税法上の償却限度額を超過した減価償却額については、償却超過額として損金不算入となり、翌期に繰越して、翌期以降に償却不足額が発生した場合に、不足額相当分が損金算入されます。
また、法人税法上の償却限度額に満たない償却不足額については、切り捨てられ、翌期以降に繰り越して損金算入できません。
よって、本問の当期の減価償却超過額は、980万円−940万円=40万円 ですので損金不算入となり、法人税申告書別表四での申告調整(償却超過額分の当期利益への加算)が必要です。
なお、前期の備品の減価償却不足額50万円については切り捨てられるため、当期以降に繰り越して損金算入できません。
(2)は、○。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金1,000万円のX社は、交際費850万円のうち、800万円を損金算入するか、接待飲食費600万円の50%である300万円を損金算入するか選択可能ですが、所得金額が低くなるのは800万円を損金算入する方ですので、超過分の50万円については、法人税申告書別表四での申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)が必要です。
(3)は、×。役員は法人に対し、本当はもっと安いはずの資産を高く売ることができたわけです。従って、時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。ただし、役員給与のうち損金参入が認められるのは、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与のいずれかですので、本問のように不定期・事前届出無し・利益に連動しない役員給与は損金不算入となり、役員給与とされる差額1,000万円については、法人税申告書別表四での申告調整(時価と売買価額の差額の、当期利益への加算)が必要です。
(4)は、×。被保険者を全役員・従業員とし、満期保険金受取人=法人、死亡保険金受取人=役員・従業員の遺族とする養老保険(ハーフタックスプラン(福利厚生プラン))では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は福利厚生費として損金算入します。
本問では支払った保険料500万円全額を損金経理しているため、保険料の2分の1である250万円については、法人税申告書別表四での申告調整(支払保険料の2分の1の、当期利益への加算)が必要です。
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