問5 2018年1月実技中小事業主資産相談業務
問5 問題文
Mさんは、Aさんに対して、ジュニアNISAの仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜カのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「ジュニアNISAは、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、通常は課税される配当金や譲渡益等が非課税となる制度です。未成年者が口座開設者となり、原則として、その親権者等が未成年者を代理して運用管理を行います。
20歳以上の者を対象とした一般NISA口座に平成30年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は( 1 )万円ですが、ジュニアNISA口座に平成30年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は( 2 )万円となっています。また、ジュニアNISA口座に平成30年中に受け入れた上場株式等の配当金や譲渡益等について非課税となる期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で( 3 )年間です。
なお、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金は、原則として、口座開設者が3月31日時点において( 4 )歳である年の前年の12月31日までジュニアNISAに係る口座外に払い出すことはできません」
〈数値群〉
イ.3 ロ.5 ハ.7 ニ.10 ホ.15
ヘ.18 ト.20 チ.22 リ.50 ヌ.60
ル.80 ヲ.100 ワ.120 カ.150
問5 解答・解説
NISA・ジュニアNISAに関する問題です。
NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円ですが、ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、通常のNISA同様、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。
また、ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません。
以上により正解は、(1)ワ.120 (2)ル.80 (3)ロ.5 (4)ヘ.18
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