問59 2018年1月学科

問59 問題文と解答・解説

問59 問題文択一問題

不動産を相続した場合の相続税の納税資金対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。

2.延納の許可を受けた相続税額について、一定の要件を満たせば延納から物納へ変更することができる。

3.小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、原則として特例適用後の価額となる。

4.相続人が相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合には、その相続人の相続税額のうちその土地等に対応する部分の金額を譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算することができる。

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問59 解答・解説

相続税の延納・物納等に関する問題です。

1.は、不適切。相続税は一括納付が原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます。さらに、延納したとしても、相続税の金銭納付が困難な理由がある場合には、物納が認められます(金銭納付困難な金額が限度)。

2.は、適切。延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、特定物納制度物納により延納から物納に変更可能ですが、特定物納制度による収納価額は、相続税の評価額ではなく、特定物納申請時の価額となります。

3.は、適切。物納財産の収納価額は、相続税評価額となるため、小規模宅地等の特例を受けている場合、原則として特例適用後の価額となります。

4.は、適切。相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例です。
従って、相続開始前の売却と比べて、取得費が増える分、税引き後の手取りを増やせる場合があります。

よって正解は、1.

問58             問60

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