問60 2018年1月学科

問60 問題文と解答・解説

問60 問題文択一問題

最新の相続・事業承継の動向に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.平成29年1月1日から、取引相場のない株式等を評価する際の判定基準における会社規模の区分が改正された。

2.国税庁が発表した相続税の申告状況によると、日本全体で平成27年中に相続税の課税対象となった被相続人数は、平成26年より増加した。

3.日本公証人連合会が発表した遺言公正証書作成件数によれば、1年間に全国で作成された遺言公正証書の件数は、平成19年から平成28年までの10年間にわたり、減少が続いていた。

4.平成29年度税制改正において、非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除の特例を受ける場合の贈与税額の計算に当たって、相続時精算課税を適用できることとなった。

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問60 解答・解説

非上場会社の事業承継対策等に関する問題です。

1.は、適切。平成29年度税制改正では、非上場株式の相続税評価額を算定する際、大会社・中会社の適用範囲が拡大され、直前期末以前1年間の従業員数が70人以上の会社は「大会社」となりました。
以前は従業員数100人以上で大会社、100人未満は中会社でしたが、この基準が引き下げられたため、多くの会社が大会社としての評価額となり、相続税負担が増加したことになります。

2.は、適切。国税庁によると、平成27年に相続税の課税対象となった被相続人の数は約10万3千人で、約5万6千人だった平成26年よりも増加しました(亡くなった人のうち課税対象となった人の割合である課税割合も、4.4%から8%に増加)。
平成27年1月1日からは、相続税の基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人」から「3,000万円+600万円×法定相続人」に大幅に縮小されたことが、主な原因と思われます。

3.は、不適切。日本公証人連合会によると、遺言公正証書の作成件数は、過去10年間にわたってほぼ増加を続けており、平成26年からは年間10万件を超えています。
なお、公正証書遺言と遺言公正証書は同じものですが、前者が自筆証書遺言や秘密証書遺言といった遺言の種類を表現する際に使われるのに対し、後者は土地建物賃貸借公正証書や金銭消費貸借公正証書といった公正証書の種類を表現する際に使われます。

4.は、適切。平成29年1月以降、非上場株式の贈与税の納税猶予の特例は、相続時精算課税と併用可能になりました。これにより、特例適用が取り消された場合に、生前贈与された非上場株式について相続時精算課税を適用することで、納税負担の軽減が可能です。
これまでは贈与税の納税猶予の特例を利用していても、従業員数の維持といった特例の適用要件を満たさなくなって取り消されると、相続税よりも重い負担の贈与税の納付が必要となっていました。

よって正解は、3.

問59             目次

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