問55 2018年1月学科
問55 問題文択一問題
民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
2.自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。
3.成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師2人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。
4.公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。
問55 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、適切。婚姻していない男女から生まれた子である非嫡出子は、父親から自身の子として認知されていれば、相続の権利を得ますが、何らかの事情で生前に認知ができない場合には、認知は遺言書にその旨を記載することでも可能です。
小説などで、大金持ちが死亡して遺言書を確認してみると、「遺産は全て隠し子に相続させる」って書いてある!というような展開は、まさにこのことですね。
2.は、適切。自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自書して印を押すもので、代筆やパソコンやワープロ等で作成したものは無効です。
3.は、適切。被後見人は、遺言内容・結果を理解する能力を一時的であれ回復した場合には、医師2人以上の立会いで遺言書を作成可能です。
4.は、不適切。公正証書遺言は、作成時に2名以上の証人の立会いが必要ですが、推定相続人や受遺者等は証人になれません(受遺者:遺言で財産を受け取る予定の人)。
つまり、遺言の内容に対して利害がある人(配偶者や親族等)は証人になれないわけです。
よって正解は、4.
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