問56 2018年1月学科

問56 問題文と解答・解説

問56 問題文択一問題

相続税の課税財産と非課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。

2.被相続人が自動車事故により死亡し、加害者が加入していた自動車保険契約に基づき、被相続人の遺族である相続人が受け取った対人賠償保険金は、相続税の課税対象とならない。

3.相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与によって取得した財産は、相続税の課税対象とならない。

4.被相続人の死亡によって被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年を超えてから支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。

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問56 解答・解説

相続税の課税財産・非課税財産に関する問題です。

1.は、適切。貸付金や売掛金等の債権は、相続税の課税対象となり、原則として、返済されるべき金額(元本)と課税時期現在の既経過利息として支払いを受けるべき金額(利息)との合計で評価します。

2.は、適切。加害者の加入していた対人賠償保険契約により遺族が受け取った保険金は、遺族の所得となるため、相続税の課税対象外です。
また、対人・対物事故により支払われる損害保険の保険金や賠償金は、所得税法上非課税所得となるため、遺族が受け取る場合も非課税です。

3.は、適切。相続・遺贈で財産を取得していない場合には、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続税の課税価格に加算されません(相続時精算課税を選択した場合を除く。)。

4.は、不適切。死亡から3年経過後に支払が確定した退職手当金等を遺族が受け取る場合、遺族の一時所得として所得税の対象です。
なお、死亡後3年以内に支払が確定した退職手当金の場合、相続財産として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。

よって正解は、4.

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