問53 2018年1月学科
問53 問題文択一問題
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.贈与税の配偶者控除の適用を受けることにより納付すべき贈与税額が算出されない場合は、贈与税の申告書の提出は不要である。
2.贈与税の申告書の提出期間は、贈与を受けた年の翌年2月16日から3月15日までとなっており、所得税の確定申告書の提出期間と同じである。
3.贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる。
4.贈与税の申告書の提出先は、受贈者の住所地ではなく、贈与者の住所地を管轄する税務署長である。
問53 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1.は、不適切。贈与税の配偶者控除により、納付する贈与税額がゼロであっても、贈与税の申告書の提出は必要です。
2.は、不適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
ちなみに、所得税の申告は、翌年の2月16日〜3月15日までです。
3.は、適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(最長5年間)。
なお、相続税の延納も同様です(不動産の割合によっては最長15年間)。
4.は、不適切。贈与税の申告書の提出先は、財産を贈与した人の住所地の所轄税務署ではなく、財産を受け取った人(受贈者)の住所地の所轄税務署です。
なお、相続税の申告書の提出先は、財産を取得した相続人の住所地の所轄税務署ではなく、被相続人の住所地の所轄税務署です。
よって正解は、3.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】