問45 2018年1月学科

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文択一問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

1.普通借家契約では、賃貸人および賃借人の合意により存続期間を6ヵ月と定めた場合であっても、その存続する期間は1年とみなされる。

2.定期借家契約では、賃貸借期間が1年以上の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

3.定期借家契約では、賃借人に造作買取請求権を放棄させる旨の特約は有効となる。

4.定期借家契約では、床面積が200u未満である居住用建物の賃借人が、転勤によりその建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった場合、賃借人は、当該契約の解約の申入れをすることができる。

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問45 解答・解説

定期借家契約・普通借家契約に関する問題です。

1.は、不適切。普通借家契約では、1年未満の契約期間だと期間の定めのない賃貸借とみなされます。なお、定期借家契約では1年未満の契約期間も認められます。

2.は、適切。定期借家契約で契約期間が1年以上の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間(通知期間)に借主に対して期間満了で賃貸借が終了する旨を通知する必要があります。これをしないと、期間満了だからといって賃借人を退去させることが出来ません。

3.は、適切。借主は、貸主の同意を得て、借家に借主自身が付加した畳・エアコンなどを、貸主に買い取ってもらうことを請求できます(造作買取請求権)が、この権利は特約で排除することが可能です。

4.は、適切。定期借家契約では、床面積200u以下の居住用建物に限り、正当事由(※)があれば、特約無しで中途解約可能です。
(※)転勤や療養、親族の介護等のやむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった場合等

よって正解は、1.

問44             問46

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