問39 2018年1月学科
問39 問題文択一問題
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.会社が所有する建物を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員給与とされる。
2.会社が役員に対して退職給与を支給した場合には、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き損金の額に算入される。
3.役員が会社に対して無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、役員側では受取利息の認定が行われ、通常収受すべき利息の額が雑所得として課税される。
4.会社が役員に社宅を賃貸した場合、役員が負担する賃料の金額が通常収受すべき賃料の額に満たないときは、役員が負担した賃料と通常収受すべき賃料との差額が役員給与とされる。
問39 解答・解説
法人と役員間の取引に関する問題です。
1.は、適切。法人は役員に、本当はもっと高いはずの資産を格安で売っちゃったわけです。
このような場合、法人側では時価で譲渡したものとされ、時価と売買価額の差額が役員給与として損金不算入となります。役員側では時価と売買価額との差額は、給与所得として課税されます。
2.は、適切。会社が支払う役員退職金は、適正な額であれば、支払った金額をその事業年度に損金算入できます(ただし、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。)。
3.は、不適切。会社は借金をしているのですから、本来一定の利子を支払う必要がありますが、役員が無利子で貸してくれたわけです。このような場合、役員側では本来受け取れる利子額について、課税されません。
個人である役員は、必ずしも営利だけを目的に行動するとは限らないため、無利子で自社や他社(例:親戚や友人の会社等)に自分のお金を貸すことがあり得ます。
このため無利子での貸付でも課税はされません。
4.は、適切。役員は法人から、本来徴収される適正な賃料よりも安い賃料で貸与してもらえたわけです。従って、本来徴収されるはずの適正な賃料相当額と役員が負担した賃料との差額が、給与所得として課税されます。
よって正解は、3.
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