問34 2018年1月学科
問34 問題文択一問題
所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる。
2.医療費控除(「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く)の控除額は、その年中に支払った医療費の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く)の合計額から、総所得金額等の10%相当額を控除して計算される。
3.国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる。
4.納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。
問34 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1.は、適切。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえます。
2.は、不適切。医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5 %)を差し引いた額です。
なお、平成29年1月1日以降、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)により、スイッチOTC医薬品(医療用から一般用に転用された医薬品)の年間購入費用のうち、12,000円超の部分が所得控除の対象(上限88,000円)となりました。
なお、特例適用には定期検診や予防接種等を受けていることが必要で、通常の医療費控除と併用することはできません。
3.は、適切。国民年金基金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象で、受け取る年金は公的年金等にかかる雑所得とされる税制上の優遇措置があります。
4.は、適切。配偶者に青色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
よって正解は、2.
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】