問35 2018年1月学科
問35 問題文択一問題
平成29年分の所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成29年10月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。
1.その年分の合計所得金額が2,000万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
2.住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、20年以上でなければならない。
3.住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は3%である。
4.給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。
問35 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
1.は、不適切。住宅ローン控除を受けるには、その年の合計所得金額が3,000万円以下であることが必要です。
2.は、不適切。住宅ローン控除の適用要件は、借入金の償還期間10年以上です。
よって、住宅ローンの繰上げ返済で、借入期間が10年未満となると、住宅ローン控除を受けることができません。
3.は、不適切。住宅ローン控除の控除率は1%で、各年の住宅ローンの年末残高に乗じて、各年の控除額を計算します。
4.は、適切。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
よって正解は、4.
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