問32 2018年1月学科
問32 問題文択一問題
所得税における青色申告者の事業所得の金額に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.事業の遂行上、取引先へ資金を貸し付けたことにより受ける貸付金利子は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
2.取引先の株式を有することにより受ける剰余金の配当は、事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入される。
3.事業の遂行上、必要な交際費は、事業所得の金額の計算上、その全額が必要経費に算入される。
4.確定申告書を申告期限内に提出する等の所定の要件を満たせば、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高65万円を控除することができる。
問32 解答・解説
所得税の所得分類・事業所得の必要経費・青色申告に関する問題です。
1.は、適切。事業を行っている場合、金融業ではなくても取引先や従業員に資金を貸し付けることがありますが、取引先や従業員への貸付金の利子は、事業所得の総収入額に算入されます(友人・親族等への個人的な貸付の場合、利子は雑所得となります)。
2.は、不適切。配当所得とは、法人からの利益や剰余金の分配・配当等が該当するため、取引先の株式であるかに関わらず、配当金は配当所得となります。
3.は、適切。法人の場合、交際費の損金算入には一定の制限がありますが、個人事業主の場合、業務の遂行上必要と認められるものであれば、接待交際費の必要経費算入に上限はありません。
4.は、適切。不動産所得・事業所得・山林所得については、一定の帳簿で記帳することや申告期限内に確定申告すること等の要件を満たすことで、所得税の青色申告が可能となり、青色申告特別控除として最高65万円を所得控除できます。
よって正解は、2.
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