問6 2018年1月学科
問6 問題文択一問題
公的年金の老齢給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.老齢基礎年金の受給資格期間は、平成29年8月1日に、原則25年から10年に改正された。
2.65歳以降の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることのほか、厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが必要である。
3.厚生年金保険の被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超える場合、年金額の全部または一部が支給停止となる。
4.特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が63歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。
問6 解答・解説
老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給要件、在職老齢年金、特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。平成29年8 月1日以降、老齢基礎年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。これにより、今まで受給資格期間が25年未満で年金がもらえていなかった人も、年金を受け取れるようになりました。
2.は、不適切。65歳からの老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることと、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることです。
3.は、適切。年金支給開始年齢に到達した後も、厚生年金の被保険者として勤務する場合には、在職老齢年金の仕組みにより、総報酬月額相当額(賞与を含む賃金)と基本月額(月額換算の年金)の合計額に応じて、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。ただし、支給停止基準額の計算方法は、65歳未満と65歳以上で異なります(平成29年度の基準額は、65歳未満では28万円超、65歳以後では46万円超)。
4.は、適切。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳〜64歳で、かつ、受給要件を満たしている60歳以上の者は、支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求可能です(年金額は月0.5%減額で、老齢基礎年金の同時繰上げが必要)。
よって正解は、2.
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