問30 2017年9月実技資産設計提案業務

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文

FPの川久保さんは、個人に対する所得税の仕組みについて康介さんから質問を受けた。川久保さんが説明の際に使用した下記<イメージ図>をもとに行った説明として、最も不適切なものはどれか。

<イメージ図>

(出所:財務省「所得税の基本的な仕組み」)

1.「康介さんが保険契約者として支払った定期保険の保険料の金額は、生命保険料控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。

2.「康介さんが住宅ローンを借り入れた場合、各年末における借入金残高は、要件を満たせば住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象となり、一定金額を税額控除できます。」

3.「康介さんが支払った勇樹さんの医療費の金額は、医療費控除の対象となり、一定金額を所得金額から控除できます。

4.「康介さんが出身地である市町村に納めたふるさと納税の金額は、寄附金控除の対象となり、一定金額を税額控除できます。」

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問30 解答・解説

所得税の計算に関する問題です。

1.は、適切。生命保険料控除の対象は、保険料負担者です。
本問の場合、契約者(保険料負担者)が康介さんですので、康介さんが支払った保険料は生命保険料控除の対象となり、一定額が所得から控除されます。

2.は、適切。税額控除は政策的な意図で設定されることが多く、住宅借入金等特別控除等が該当します。
収入・経費・所得控除から算出された課税所得に、対応する税率を乗じて、所得税額を算出し、そこからさらに、税額控除を差し引くことで、最終的な所得税額を求めます。

3.は、適切。所得控除とは、各納税者の個人的事情を加味するためのもので、社会保険料控除や配偶者控除・扶養控除、医療費控除等が該当します。
なお、医療費控除は、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

4.は、不適切。ふるさと納税は寄附金控除の対象であり、一定額が所得控除されます。算出された所得税額から差し引く税額控除ではありません。

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