問17 2017年9月実技資産設計提案業務

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

会社員の佐野英明さん(45歳)が平成29年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、佐野さんの平成29年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、佐野さんの平成29年中の所得は、給与所得1,000万円のみであるものとし、佐野さんは妻(42歳)および長女(16歳・高校生)と生計を一にしている。また、保険金等により補てんされる金額はないものとする。

<資料>


(注1)佐野さんの手術は同じ病院の健康診断で発見された重大な疾病の治療のためのもので、その健康診断の料金を別途20,000円支払っており、手術は健康診断に引き続き行っている。
(注2)佐野さんの長女は休日に外で買い物をしているとき、階段で転倒して足を骨折し、歩くことができないためやむを得ずC病院までタクシーで移動した。C病院への支払金額(100,000円)とは別に、タクシー代金5,200円を支払った。

1.375,200円

2.165,200円

3.160,000円

4.145,200円

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問17 解答・解説

医療費控除に関する問題です。

医療費控除は、その年に支払った自己負担の医療費から、保険金などで補填された金額と、10万円(総所得200万円未満の人は総所得の5%)を差し引いた額です。
また、生計を一にする家族が支払った金額も対象となります。

資料のうち、医師や歯科医師による診療・治療の対価は、医療費控除の対象ですので、8月の入院・手術費用や9〜12月の通院費用は医療費控除の対象となります。
また、医療機関への交通費は、原則として公共交通機関を利用した場合に医療費控除の対象となりますが、緊急時や歩行が困難な場合等であればタクシーも対象となります。

さらに、人間ドックや健康診断での検査費用は、検査で重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合に、医療費控除の対象となります。

しかし、美容や健康増進のための費用は医療費控除の対象外となりますので、美容目的の歯列矯正・ホワイトニングやサプリメントの購入代は対象外です。

従って、医療費控除額=140,000円+20,000円+100,000円+5,200円−100,000円=165,200円

よって正解は、2. 165,200円

問16             問18

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