問16 2017年9月実技資産設計提案業務
問16 問題文
会社員である宮野さんの平成29年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、宮野さんが平成29年分の所得税の確定申告を行う際、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
<資料>
1.不動産所得▲100万円と損益通算できる。
2.不動産所得▲20万円と損益通算できる。
3.上場株式の譲渡所得▲180万円と損益通算できる。
4.不動産所得▲20万円および上場株式の譲渡所得▲180万円と損益通算できる。
問16 解答・解説
損益通算に関する問題です。
不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
よって、本問の場合、不動産収入に係る必要経費700万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子80万円は、損益通算の対象外です。
従って、損益通算の対象となる必要経費=700万円−80万円=620万円
よって、不動産所得=不動産収入600万円−620万円=▲20万円 となるため、損益通算の対象となる不動産所得の損失は、▲20万円です。
また、株式等の譲渡による譲渡所得は分離課税のため、総合課税である給与所得とは損益通算できません。
以上により正解は、2.不動産所得▲20万円と損益通算できる。
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