問18 2017年9月実技資産設計提案業務
問18 問題文
会社員の北村一明さん(給与収入:年額700万円)は、会社員の妻の芳子さん(給与収入:年額450万円)と小学生の長男と3人暮らしである。北村さん夫婦が平成29年中に一明さんと芳子さんの共有名義で新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。なお、北村さん夫婦は、住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとし、給与収入以外の収入はないものとする。
(ア)所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合は、毎年確定申告をする必要がある。
(イ)平成29年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額は翌年の所得税から控除することができる。
(ウ)北村一明さんと芳子さんがそれぞれ住宅ローンを組んだ場合、それぞれ住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(エ)住宅ローン控除の適用を受ける場合は、借入金の年末残高証明書が必要となる。
問18 解答・解説
住宅ローン控除に関する問題です。
(ア)は、×。給与所得者が住宅ローン控除を受ける場合、最初の年分は確定申告が必要ですが、翌年分からは必要書類を勤務先に提出することで年末調整されます。
(イ)は、×。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限136,500円)。
(ウ)は、○。夫婦がそれぞれ住宅ローンを組み、持分を取得した場合、贈与税の課税対象外となり、住宅ローン控除も夫婦で受けられます。
これに対し、例えば共働きで夫名義で住宅ローンを組む場合、購入する自宅を夫単独名義にして、ローンを夫婦共同で返済すると、夫が妻から贈与を受けたとして、贈与税の課税対象となることがあります。また、住宅ローン控除も夫のみしか受けられません。
(エ)は、○。住宅ローン控除は、年末時点の借入残高の1%ですから、適用を受けるには借入金の年末残高証明書が必要です。
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