問4 2017年9月実技個人資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは、Aさんに対して、NISAの概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「NISAは、上場株式や公募株式投資信託などの配当等や譲渡益等が非課税となる税制優遇制度です。NISA口座で購入した上場株式や公募株式投資信託などは、いつでも換金できますが、譲渡益を非課税とするためには、原則として、購入した年の1月1日から起算して( 1 )以内に換金する必要があります。また、Aさんは、平成35年まで年間( 2 )万円を上限に新規投資することができます。なお、NISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託などに譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座等の他の口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることが( 3 )

〈語句群〉
イ.1年 ロ.3年 ハ.5年 ニ.100 ホ.120 へ.150
ト.できます チ.できません

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問4 解答・解説

NISA(少額投資非課税制度)に関する問題です。

NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。従って、譲渡益を非課税とするためには、原則として株式や投信を購入後5年以内に換金することが必要です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、最大14年間非課税となります。

また、NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間120万円で、未使用分の翌年への繰り越しはできません

なお、NISA口座内で発生した譲渡損失は、同じNISA口座内や他の一般口座・特定口座内の、上場株式等の配当金等や譲渡益と通算できません
NISA口座内の譲渡損失は「なかったもの」とされ、同じNISA口座内での譲渡益や配当金もそもそも非課税であることから、NISA口座内でも通算されません。

以上により正解は、(1)ハ.5年 (2)ホ.120 (3)チ.できません

第2問             問5

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