問1 2017年9月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、退職後の社会保険について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが、X社を退職後、退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合は、原則として、退職日の翌日から( 1 )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要があります。Aさんが任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で( 2 )であり、この期間の保険料は全額自己負担となります。
また、Aさんは、妻BさんをAさんが任意継続被保険者として加入する健康保険の被扶養者とする場合、その手続を任意継続被保険者の資格取得手続の際に行う必要があります。一方、妻Bさんは、Aさんの退職に伴い、国民年金の( 3 )への種別変更手続を行い、60歳に達するまでの間、国民年金の保険料を納付することになります」

〈語句群〉
イ.第1号被保険者 ロ.第2号被保険者 ハ.第3号被保険者
ニ.10日 ホ.14日 ヘ.20日
ト.1年間 チ.2年間 リ.4年間

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問1 解答・解説

健康保険の任意継続被保険者・国民年金の第3号被保険者に関する問題です。

健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。

健康保険の任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。

また、夫の定年退職後、妻は国民年金の第3号被保険者資格を喪失するため、就職して厚生年金保険の被保険者等にならない場合には、国民年金の第1号被保険者となり、3号から1号への種別変更の届出と国民年金保険料の納付が必要となります。

以上により正解は、(1)ヘ.20日 (2)チ.2年間 (3)イ.第1号被保険者

第1問             問2

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