問15 2017年9月実技損保顧客資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

Aさんの実家の敷地および建物の譲渡に係る以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

T 「平成28年度税制改正において、『被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の( 1 )万円の特別控除の特例(以下、「本特例」という)』が創設されています。被相続人の居住用家屋およびその敷地を取得した相続人が、その家屋または敷地を譲渡した場合、所定の要件を満たせば、( 1 )万円の特別控除の適用を受けることができます。実家(敷地および建物)をAさんと弟Bさんの共有名義で取得し、本特例の適用を受けることができれば、各人がそれぞれ最高( 1 )万円の特別控除の適用を受けることができます」

U 「 本特例の適用を受けるための要件としては、『( 2 )年5月31日以前に建築された戸建て住宅で、相続開始直前において被相続人が1人で居住していたこと』『相続開始後、事業・貸付・居住の用に供しておらず、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に行われる譲渡で、相続開始日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること』『譲渡する際は、( 3 )で譲渡するか、家屋を新耐震基準でリフォームしてからその家屋・敷地を譲渡しなければならず、その譲渡価額は( 4 )円以下であること』等が挙げられます。本特例の適用を受けることを念頭に、譲渡価額、譲渡期間、費用負担等を踏まえ、適用の可否を総合的に判断する必要があります」

〈語句群〉
イ.1,000 ロ.2,500 ハ.3,000 ニ.1億 ホ.1億5,000万
ヘ.2億 ト.昭和56 チ.平成3 リ.平成12
ヌ.家屋を解体して更地 ル.家屋を現況の空き家のまま

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問15 解答・解説

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に関する問題です。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は、相続や遺贈で取得した被相続人の居住用住宅を、相続開始日から3年後(その年の12月31日)までに、売却額1億円以下で譲渡すると適用されます。

特別控除の対象となる住宅は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された一戸建てで、被相続人が1人暮らししていた物件です。また、相続発生から譲渡まで事業・貸付・居住用に使われておらず、譲渡時に更地にするか、建物が現在の耐震基準に適合していることが必要です。

以上により正解は、(1)ハ.3,000 (2)ト.昭和56 (3)ヌ.家屋を解体して更地 (4)ニ.1億

問14             目次

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