問14 2017年9月実技損保顧客資産相談業務
問14 問題文
母Cさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「相続関係の諸手続をするためには、戸籍謄本等の収集が必要となります。戸籍謄本等は、相続税の申告、不動産の相続登記、銀行預金等の名義変更などの際に必要となります」
(2)「賃貸アパートを経営していた母Cさんが平成29年分の所得税および復興特別所得税について、確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として平成30年2月16日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に準確定申告書を提出しなければなりません」
(3)「Aさんが受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格には算入されません」
問14 解答・解説
相続の諸手続き・準確定申告・死亡保険金の非課税に関する問題です。
(1)は、○。遺言の検認や相続財産の名義変更手続き、相続税の申告といった相続関係の諸手続きには、被相続人・相続人全員の戸籍謄本や遺言書・遺産分割協議書が必要です。
(2)は、×。被相続人が所得税の確定申告をすべきだった場合、相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の所得税の確定申告をすることが必要です(準確定申告) 。
つまり、自営業やアパートの大家さんの人が死亡した場合、相続する遺族は4ヶ月以内に、準確定申告をする必要があるわけですね。
(3)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、受取人が相続人となる場合は「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
よって本問の場合、Aさんが受け取る保険金は1,000万円で、非課税枠が500万円×2人分あるため、全額が相続税の課税価格に算入されません。
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