問1 2017年9月実技損保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさん夫妻が受給できる公的年金制度からの給付額について説明した。《設例》および下記の〈資料〉に基づき、次の(1)、(2)を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は円単位とし、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。なお、Aさんおよび妻Bさんは、60歳まで国民年金の保険料を納付するものとする。

(1)原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
(2)原則として、妻Bさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額

<資料>
○老齢基礎年金の計算式(平成29年度価額)
779,300円×{(保険料納付済月数+保険料半額免除月数×○/□+保険料全額免除月数×△/□)/(加入可能年数×12)}

※上記計算式において、保険料4分の1免除月数および4分の3免除月数は省略している。
※問題の性質上、明らかにできない部分は「○」「△」「□」で示してある。

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問1 解答・解説

老齢基礎年金の支給額に関する問題です。

老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成29年度の満額の基礎年金額は、779,300円
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんの保険料納付済期間は、納付予定も含めて423月(278月+145月)です。
次に免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間や未加入期間は年金額に全く反映されません
国民年金の免除分調整割合は、平成21年3月分までは、以下の割合です。
全額免除:1/3、4分の3免除:1/2、半額免除:2/3、4分の1免除:5/6

よってAさんの免除分調整月数は、全額免除:39月×1/3=13月 です。
またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=779,300円×(423月+13月)/(40年×12)
          =707,864.1666…→707,864円(円未満四捨五入)

次に、Bさんの保険料納付済月数ですが、Bさんは平成2年4月から72月厚生年金に加入し、その後国民年金加入です。
老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します(18歳9月+19歳12月=20歳未満21月)。
保険料納付済月数:加入月数72月+257月+172月−20歳未満期間21月=480月

以上により、
Bさんの老齢基礎年金=779,300円×480月/(40年×12)
          =779,300円

以上により正解は、(1) 707,864(円)  (2) 779,300(円)

第1問             問2

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