問14 2017年9月実技生保顧客資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)「仮に、自宅の敷地および建物を妻Bさんが相続により取得した場合、申告期限までに自宅の敷地を売却しても、自宅の敷地は『特定居住用宅地等』として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることができます」

(2)「生命保険に加入していないのであれば、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさんとする終身保険への加入を検討してください。死亡保険金額を1,500万円にすることで、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を最大限活用することができます」

(3)「X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を中心に相続財産の大半を長男Cさんに相続させた場合、妻Bさんおよび長女Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が4億円の場合、長女Dさんの遺留分の金額は、1億円となります」

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問14 解答・解説

小規模宅地の特例・死亡保険金の非課税・遺留分に関する問題です。

(1)は、○。小規模宅地の特例は、配偶者には、被相続人との同居や相続後の居住継続といった適用要件に制限がなく、必ず適用されます。

(2)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問の法定相続人は3人ですから、最大1,500万円までの非課税枠を利用可能です。

(3)は、×。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる財産で、被相続人の兄弟姉妹以外に認められるものです。
その割合は、相続人が直系尊属のみ場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1
本問の場合、法定相続分は配偶者2分の1、子4分の1ずつ(2分の1×2分の1)ですから、遺留分はさらにその2分の1となる8分の1です。
よって、長女Dさんの遺留分の金額=4億円×1/8=5,000万円です。

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